売買取引規約

売主アメアスポーツジャパン株式会社(以下「アメアスポーツ」という)と買主(以下「クライアント」という)とは、アメアスポーツの取扱う商品(以下単に「商品」という)の売買に関して、両者間で別段の書面による合意が有効に存在する場合を除き、この規約に従い取引する。

第1条(本規約の適用)

アメアスポーツは、クライアントが日本国内においてクライアントの顧客(以下「クライアント顧客」という)に販売するための商品をクライアントに対し売り渡すものとし、クライアントは、アメアスポーツから商品を購入する。対象となる商品はアメアスポーツとクライアント間で協議のうえ、定める。

第2条(ブランドの信用維持)

  1.   アメアスポーツは、商品の品質向上および宣伝活動等に努力するものとし、クライアントは、商品の潜在的な全ての消費者に対してアドバイスを行う等により積極的に推奨販売し、また販売秩序・流通秩序を尊重しなければならない。
  2.  クライアントは、アメアスポーツ(アメアスポーツの親会社およびグループ会社を含む)に帰属する工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)、著作権、契約選手等の肖像権その他一切の権利を侵害しないものとする。

第3条(受発注)

  1.  商品の受発注は、クライアントが注文書をアメアスポーツに送付し、アメアスポーツがこれについての請書を発出することにより成立する。
  2.  クライアントは、アメアスポーツと合意する日までに、製品名、製品番号、数量、単価、引渡期日、納入場所および納入方法等を指定した注文書をアメアスポーツに送付することとする。
  3.  アメアスポーツがクライアント注文書を受領後、アメアスポーツの5営業日内に諾否の回答をしない場合は注文を承諾したものとみなし、受注は成立するものとする。

第4条(商品の納入・検査)

  1.  商品の納入場所について別段の取り決めがないときは、クライアントの本店、店舗または倉庫を納入場所とする。それ以外の場所を納入場所とする場合は、クライアントはアメアスポーツに事前の承諾を得るものとする。
  2.  クライアントの都合により納入場所を変更する必要が生じた場合にもクライアントはアメアスポーツの承諾を得るものとし、その変更により生じた損害または出捐した費用についてはクライアントの負担とする。クライアントは商品を受領した場合には遅滞なくこれを検査し、直ちに物品受領書に捺印の上、アメアスポーツに返送するものとする。商品の種類、品質または数量が受注の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という)、クライアントは直ちに書面にてアメアスポーツに通知しない限り、それらについてアメアスポーツはその責に任じない。
  3.  前項の通知をアメアスポーツが受けたとき、アメアスポーツはクライアントに対し、履行の追完(補修、代物または不足分の引渡しをいう)に限り責任を負う。
  4.  物品受領書を返送することなく納入から5営業日(以下「検査期間」という)以内にクライアントが異議を述べない場合、当該商品は検査期間満了をもって検査に合格し、引渡しは完了したものとする。

第5条(売買代金の決済方法)

クライアントは下記掛売取引に関する事項と支払条件に基づき、売買代金を決済する。代金決済は、現金(アメアスポーツ指定の銀行口座への振込を含む)とする。

1. (掛売限度枠)

掛売取引は掛売限度枠を定め、その限度枠を超過する取引については現金前払いとする。

2.(取引の計算)

取引の計算はすべて毎月月初から月末までを1ヶ月として、毎月月末締切で請求書を作成し代金を請求する。なお、締切日の設定基準は以下の通りとする。

3.(支払条件)

月末締め翌月末払いとする。

4.(出荷の一時停止)

次の場合は出荷を一時停止する。

(1) 売限度枠を超過したとき・・・・・・支払を受けるまで。

(2) 支払期日までに請求額の支払がないとき・・・・・・支払があるまで。

5.(掛売限度枠の削減)

請求額全額の支払が期日通りになされなかった時は、掛売限度額を削減し、以後の取引について再検討する。

第6条(担保提供)

クライアントは、アメアスポーツとの取引によって生ずるクライアントの一切の債務を担保するため、アメアスポーツが要求した場合には、その要求する金額に相当する担保の提供または保証金を差し入れるものとする。 

第7条(所有権留保)

  1.  アメアスポーツがクライアントに引渡した商品の所有権は、当該商品にかかる代金支払が完了するまではアメアスポーツに帰属し、支払完了と同時にクライアントに移転する。ただし、アメアスポーツはクライアントが通常営業目的の範囲内でクライアント顧客に商品を売り渡すことを認める。
  2.  本規約が解除、解約その他の事由により終了した場合、クライアントは即時アメアスポーツに所有権が帰属する商品をアメアスポーツに引渡す。当該商品に対し第三者から差押えその他アメアスポーツの所有権を侵害する行為があったときは、クライアントはその者に当該商品がアメアスポーツの所有するものであることを告げ、且つ直ちにその旨をアメアスポーツに通知する。

第8条(危険負担・損害賠償)

  1.  商品の滅失、毀損、減量、変質、その他一切の損害は、納入時点を基準とし、それ以前に生じたものはクライアントの責に帰すべき事由によるものを除きアメアスポーツの負担、それ以後に生じたものは、アメアスポーツの責に帰すべき事由によるものを除きクライアントの負担とする。
  2.  クライアントは、検査期間中に合理的に発見することができない契約不適合について、納入後6ケ月までの間、履行の追完(第4条の定義に従う)をアメアスポーツに請求することができる。
  3.  アメアスポーツクとライアントが本規約または受発注に関連して相手方に損害を与えた場合、損害を与えた当事者は相手方に対し、現実かつ直接生じた損害のみを賠償するものとし、いかなる場合も逸失利益は賠償しない。損害賠償額は当該損害に係る受発注の売買代金として、損害が生じた時点の直前6ケ月間にアメアスポーツに支払われた額を上限とする。

第9条(不可抗力)

  1.  天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の改廃・制定等公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関および倉庫の事故、疾病の蔓延等の不可抗力により本規約または受発注の全部又は一部の履行遅延、履行不能の事態が生じ、これによりアメアスポーツまたはクライアントに損害が生じても相手方は損害賠償その他の責に任じない。ただし、金銭債務はこの限りではない。
  2.  第1項に定める事由が生じ、本規約の目的を達することが困難である場合、アメアスポーツおよびクライアントは協議の上で本規約および受発注を解除することができる。

第10条(受領拒否等)

  1.  クライアントが商品の引渡期日に商品を正当な理由なくして引取らない場合には、アメアスポーツはその商品をクライアントの負担において任意に処分し、その売却金をもってクライアントに対する損害賠償請求権を含む一切の債権の弁済に充当し不足額がある場合はなおクライアントに請求することができる。他に引渡未済品がある場合は、その引渡日が到来していない時でも同様の処分をすることができる。
  2.  クライアントが商品の代金支払いを怠った場合、アメアスポーツは通知催告を要せず、直ちに商品を引き揚げることができる。なお、引き揚げに要する費用はクライアントの負担とする。
  3.  クライアントが支払不能または債務超過のおそれがあるとアメアスポーツが判断した場合、アメアスポーツは商品の供給を制限または停止するこができるものとし、クライアントはこれに異議を申し立てない。

第11条(相殺予約)

アメアスポーツがクライアントに対し債務を負担する場合、アメアスポーツは本規約に基づきクライアントに対して有する債権につき、その弁済期が到来すると否とに拘わらず、当該債権とアメアスポーツがクライアントに対して負担する債務を各対当額につき相殺できるものとする。

第12条(返品)

契約不適合に該当する場合を除き、クライアントは本規約に係る商品をアメアスポーツに返品することはできない。

第13条(法令等の遵守)

アメアスポーツおよびクライアントは、独占禁止法、不当景品類及び不当表示防止法、スポーツ用品公正競争規約、個人情報保護に関する法律等、当事者自らに適用される法令規制を遵守し、顧客に誤認させるような販売、広告などをしない。また、製造物責任法の趣旨を尊重し、万一問題が生じた場合、アメアスポーツおよびクライアントは協力して解決に当たる。

第14条(反社会的勢力の排除)

1.  アメアスポーツとクライアントは、本規約および受発注成立時現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団・暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および、次の各号の関係に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約する。

(1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係

(2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係

(3) 自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係

(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関係

(5) 役員等の反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

2. アメアスポーツとクライアントは、自ら、その役員等または第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを誓約する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または相手方当事者の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3. アメアスポーツまたはクライアントが前2項のいずれかに違反した場合、相手方当事者は、催告なしで本規約および受発注をただちに解除できるものとする。この場合、解除される当事者は、相手方当事者に対し何ら異議を申し立てないものとする。

4. アメアスポーツとクライアントは、前項により解除された相手方が損害を被ったとしても、これを一切賠償する義務を負わないものとする。

第15条(通知)

アメアスポーツとクライアントは、名称、商号、住所、本店所在地または代表者の変更をする場合には、事前に書面でその旨を相手方に通知する。

第16条(期限の利益喪失)

1. クライアントは本規約もしくは受発注が解除され、または次の各号の一つに該当する事由が発生した場合、通知催告を要せず、本規約上の一切の債務につき期限の利益を失い、アメアスポーツはクライアントに対して直ちに現金による一括決済を請求することができる。

(1) 売買代金債務その他の債務につき支払義務を怠った場合

(2) 押え、仮差押えの申し立てを受け又は公売処分を受けた場合、破産、会社整理、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申し立てをなした場合、または競売等の申し立てを受けた場合

(3) 営業停止、行政上の処分等を受けた場合

(4) 営業の廃止若しくは営業の重大な変更または解散の決議をした場合

(5) 手形、小切手の不渡りを出したり、銀行取引停止処分を受けた場合

(6) 財政状態が悪化し、またはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合

(7) クライアントまたはその代表者につき信用重大な変化が認められた場合

第17条(規約の解約・解除)

1. アメアスポーツまたはクライアントに下記事由の一つでも生じた場合相手方は通知催告を要せず、直ちに本規約および受発注を解除することができる。

(1) 債務の履行を遅滞した場合

(2) 本規約または個別規約の条項の一つにでも違反した場合

(3) 営業を廃止または譲渡した場合

(4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは延滞処分を受け、手形、小切手を不渡りにし、または銀行取引停止処分を受けた場合

(5) 破産、民事再生、会社更生、会社の整理、特別精算またはこれらに準じる手続きの申し立てを行った場合または受けた場合

(6) 支払停止、支払不能その他信用状態が著しく悪化したとみなされる場合またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更等があった場合

(7) 解散、会社分割、合併、事業の全部または重要な一部を譲渡する決議をした場合

(8) 1ヵ年以上取引がない場合

2. クライアントが本規約または受発注を解除された場合、アメアスポーツは即時クライアントに売り渡した商品を引取ることができ、クライアントは商品の開示をするとともにこれに協力しなければならない。またクライアントは、債務額から前記引取商品の査定額を控除した残債務を直ちに支払わなければならない。

3. アメアスポーツまたはクライアントが本条第1項に該当し規約が解除された場合、相手方による損害賠償請求が妨げられるものではない。

第18条(遅延損害金)

クライアントが売買代金債務の支払を怠ったときは、支払うべき金額に対し、支払期日または立替払日の翌日からその完済にいたるまで、年14%の割合による遅延損害金をアメアスポーツに支払わなければならない。なお、疑義を避けるために付言すると、遅延損害金は損害賠償の額に含まれない。

第19条(秘密保持)

1. アメアスポーツとクライアントは、本規約および受発注の履行に関して知った相手方の営業上または技術上の機密(以下、「秘密情報」という)を本規約および個別規約の履行以外の目的に使用してはならず、第三者に漏洩または開示等してはならない。ただし、次の各号の情報については、この限りではない。

(1) 開示時に公知であったもの

(2) 開示時にすでに所有していたもの

(3) 開示後に、自己の責に帰しない事由により公知となるか、第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手したもの

(4) 秘密情報によらず独自に開発したもの

(5) 事前に相手方から書面による承諾を得たもの

第20条(存続)

本規約が終了した場合でも、第8条第3項(危険負担・損害賠償)、第18条(遅延損害金)、第19条(秘密保持)および第21条(準拠法・管轄裁判所)は引き続き効力を有するものとする。

第21条(準拠法・管轄裁判所)

  1.  本規約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
  2.  本規約に関し疑義が生じた場合または定めのない事項について、アメアスポーツとクライアントは誠実に協議し、解決に努めるものとする。
  3.  本規約に関連して生じる一切の紛争は東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上
(2025.07)